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ページ番号:11436
更新日:2026年1月28日
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被扶養者でなくなったことにより、第3号被保険者に該当しなくなった場合の手続きはどうするのですか?
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第1号被保険者への切り換えが必要です。
マイナンバーカードまたは年金手帳、扶養でなくなった日のわかるものを持って、市役所保険年金課又は各支所、年金事務所のいずれかにて手続きをしてください。
記載の電話番号は、コールセンターに繋がります。