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ホーム > よくある質問 > 年金 加入 > 被扶養者でなくなったことにより、第3号被保険者に該当しなくなった場合の手続きはどうするのですか?
ページ番号:11436
更新日:2025年3月3日
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被扶養者でなくなったことにより、第3号被保険者に該当しなくなった場合の手続きはどうするのですか?
第1号被保険者への切り換えが必要です。 マイナンバーカードまたは年金手帳、扶養でなくなった日のわかるものを持って、市役所保険年金課又は各支所、年金事務所のいずれかにて手続きをしてください。
関連リンク
所属課室:健康福祉部保険年金課
電話番号:0467-61-3963
メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp