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更新日:2026年1月28日
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外国に住むことになったが、国民年金に加入できるかについて知りたい。
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外国に居住していても、日本国籍のある人は任意で加入できます。(第3号被保険者は住所に関係なく、加入者です。)
マイナンバーカード、年金手帳又は基礎年金番号通知書を持って、日本国内の最後の住所地の市区町村役場または年金事務所で手続きをしてください。
なお、国内の連絡先として、親族の人を国内協力者として登録していただきます。国内協力者がいない場合は、日本国内の最後の住所地を管轄している年金事務所で手続きをしてください。
記載の電話番号は、コールセンターに繋がります。