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更新日:2024年8月26日
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国民年金(第1号被保険者)に加入しているが、今度、就職し厚生年金に加入することになった。市役所への届出は必要なのか知りたい。
厚生年金に加入した場合には、勤務先で手続きを行うことにより国民年金は自動的に喪失となりますので、市役所への届出は必要ありません。
なお、国民年金の保険料は、厚生年金に加入した月の前月までの分を納めてください。
(注)夫(妻)が厚生年金に加入し、妻(夫)を扶養にとる場合は、夫(妻)の勤務先を通して、第3号被保険者の届出を提出することとなります。