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ページ番号:11439
更新日:2026年1月28日
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夫(妻)が厚生年金に加入することになった。妻(夫)を扶養にとるとき、手続きが必要なのか知りたい。
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厚生年金に加入した夫(妻)が妻(夫)を扶養にとる場合は、妻(夫)の国民年金第3号被保険者該当届が必要ですが、この届出は夫(妻)の勤務先を通じて行ってください。
市役所への手続きは不要です。
なお、夫(妻)が妻(夫)を扶養にとらない場合は、妻(夫)は引き続き国民年金第1号被保険者です。
記載の電話番号は、コールセンターに繋がります。