よくある質問

国民年金の保険料免除制度には、どのようなものがありますか?

保険料を納めるのが困難なときは、次のような制度があります。
- 申請免除(全額免除・一部免除)
被保険者本人、配偶者、世帯主の前年の所得(1月から6月の間に申請するときは前々年所得)によって保険料の全額または一部が免除される制度です。
一部免除制度は、4分の3免除(4分の1を納付)、半額免除(半額を納付)、4分の1免除(4分の3を納付)の3種類です。
- 納付猶予
50歳未満の人が対象で、被保険者本人、配偶者の前年の所得(1月から6月の間に申請するときは前々年所得)によって保険料の納付が猶予される制度です。
- 学生納付特例
大学(大学院)、短大、高等専門学校、高等学校、専修学校(専門学校)、各種学校その他の教育施設の一部などの学生の人が、本人の前年の所得(1月~3月の間に申請するときは前々年所得)によって保険料の納付が猶予される制度です。
夜間、定時制、通信制の学生も対象になります。
(注)
- これらの保険料免除手続きは2年1カ月前の分まで申請できます。
- 一部免除は、一部納付分(4分の3納付、半額納付、4分の1納付)の納付がない場合は、未納期間として取り扱われます。
- いずれも申請して承認を受けることが必要です。
生活保護法による生活扶助や障害基礎年金を受けている方は法定免除になります。平成31年2月1日以降に出産された方は一定期間、産前産後免除になります。
必要書類等詳細に関しましては、市役所保険年金課または年金事務所へお問合せください。