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更新日:2024年8月19日
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学生納付特例や納付猶予、免除で承認されていた期間について、さかのぼって納付したい場合はどうすればよいですか?
学生納付特例や納付猶予、免除承認期間は、承認された期間の各月から10年以内であれば保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。
ただし、承認された期間から3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
保険料の追納を希望される方は、追納の納付書の発行を藤沢年金事務所へお申し込みください。
<お問い合わせ先>藤沢年金事務所〔電話:0466-50-1151(代表)〕