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更新日:2024年3月29日
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障害基礎年金はどのような時に受けられるのでしょうか?
次の1または2の期間に初めて医療機関にかかった日(初診日)のある病気やケガで、障害認定日(初診日から1年6か月後)に障害等級表に該当する障害を有するとき、障害基礎年金を受けることができます。
ただし、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
また、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った人にも支給されます。支給は20歳からです。
国民年金(第3号被保険者を除く)に加入中または20歳前や60歳以上65歳未満に初診日がある人は、市役所保険年金課または年金事務所へご相談ください。
国民年金第3号被保険者加入中に初診日がある人は、年金事務所へご相談ください。
なお、厚生年金や共済組合に加入中に初診日がある人の障害年金の相談先は、年金事務所・各共済組合です。
藤沢年金事務所〔電話:0466-50-1151(代表)〕