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ページ番号:11454
更新日:2026年1月28日
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遺族基礎年金について知りたい。
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国民年金に加入中の人(保険料の納付要件あり)または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなられた場合、亡くなられた人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に対して、遺族基礎年金が支給されます。
子が18歳に到達した以後の最初の3月31日まで、子に一定以上の障害がある場合は、20歳に達するまで支給されます。
(注)請求先は亡くなられた人が加入していた年金制度によって異なります。
記載の電話番号は、コールセンターに繋がります。