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更新日:2022年8月26日

よくある質問

よくある質問 質問

死亡一時金について知りたい。

よくある質問 回答

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が亡くなった場合に、その遺族が受けられます。
ただし、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた時や、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金などを受けているときは支給されません。
金額は次のとおりです。

保険料納付済期間

金額

36月以上~180月未満

120,000円

180月以上~240月未満

145,000円

240月以上~300月未満

170,000円

300月以上~360月未満

220,000円

360月以上~420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

 

(注)付加保険料の納付が3年以上あるときは、8,500円が加算されます。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課

電話番号:0467-61-3963

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp

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