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更新日:2024年8月19日
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特別障害給付金について知りたい。
国民年金の任意加入対象期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない障害をお持ちの人を対象に、福祉的措置として平成17年4月に創設されたのが「特別障害給付金」です。
【支給の対象となる方】
以上のいずれかに該当し、任意加入をしていなかったときに初診日のある負傷や疾病が原因で、障害基礎年金1級または2級相当の障害の状態にある人。
ただし、65歳を超えている人は、65歳に達する日の前日までに1級または2級相当の障害の状態になっていた場合に限ります。
なお、すでに障害を支給事由とする年金を受けている人は対象になりません。また、所得による支給制限や、老齢年金・遺族年金を受給している場合は支給調整があります。
詳細は、市役所保険年金課にご相談ください。