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更新日:2024年12月6日

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よくある質問

よくある質問質問

所得税の確定申告をしますが、個人住民税の申告(「市民税・県民税の申告」)をする必要はありますか。

よくある質問回答

前年(1月から12月まで)分の所得に関する所得税の確定申告をした場合は、個人住民税の申告(市民税・県民税の申告)をしたものとみなされ、原則として改めて個人住民税の申告をする必要はありません。

確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」に、該当する内容を漏れなく記入(入力)することにご注意ください。記入(入力)されていない場合、個人住民税の税額等に影響することがあります。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp