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更新日:2025年12月24日
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個人住民税はいくらから課税されるのですか?
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個人住民税は、前年(1月1日から12月31日まで)の所得が45万円(給与収入のみの場合、110万円)を超えるとき、課税される場合があります。
(令和7年度の個人住民税(令和6年1月1日から12月31日までの所得に対し課税)まで)
前年の所得が45万円(給与収入のみの場合、100万円)を超えるとき、課税される場合がありました。
また、それ以上の金額の場合でも、扶養親族の有無などによって、課税されない場合があります。
1月1日現在、未成年者、障害のある方、寡婦及びひとり親の場合には、前年の所得が135万円(給与収入のみの場合、204.4万円未満)を超えるとき、個人住民税が課税される場合があります。
なお、所得に対する税金には、個人住民税の他に所得税(国税)があります。
所得税は、現年の所得が95万円(給与収入のみの場合、160万円)を超えるとき、課税される場合があります。【令和8年1月1日現在】
(令和6年まで)
所得税は、現年の所得が48万円(給与収入のみの場合、103万円)を超えるとき、課税される場合がありました。
また、それ以上の金額の場合でも、扶養親族の有無などによって、課税されない場合があります。
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