ホーム > よくある質問 > よくある質問 税金  個人住民税(個人市民税) > 昨年度まで控除(配偶者控除など)が適用されていましたが、今年度は適用されていないのはなぜですか?

ページ番号:38405

更新日:2024年12月13日

ここから本文です。

よくある質問

よくある質問質問

昨年度まで控除(配偶者控除など)が適用されていましたが、今年度は適用されていないのはなぜですか?

よくある質問回答

所得税の確定申告や、お勤め先が市区町村に提出する給与支払報告書、市民税・県民税の申告への記載(入力)が漏れている可能性があります。

記載(入力)がない場合は、税額算定に含まれません。毎年の申告の度に記載が必要です。

所得税と個人住民税に控除を追加する場合には、税務署に所得税の確定申告の相談を行われてください。

個人住民税についてのみ控除を追加する場合には、鎌倉市に「市民税・県民税の申告」を行ってください。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp