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更新日:2025年12月25日
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パート・アルバイトをしています。収入がいくらまでなら、夫の配偶者控除の対象となりますか?
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年間収入がパート・アルバイト収入(給与収入)のみの場合、その給与収入の年間合計が123万円以下(令和7年度課税(令和6年1月1日から12月31日までの所得に対する課税)までは103万円以下)であれば、夫が妻を控除対象配偶者にすることができます(夫は配偶者控除を受けることができます)。
また、妻のパート収入の年間合計が123万円(令和7年度課税(令和6年1月1日から12月31日までの所得に対する課税)までは103万円)を超えていても、約201.6万円未満であれば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。
ただし、夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、妻を控除対象の配偶者として、配偶者控除を受けることはできません。配偶者特別控除を受けることもできません。
質問と逆に、妻が夫を扶養する場合も同様です。
なお、年間合計が110万円超123万円以下(令和7年度課税(令和6年1月1日から12月31日までの所得に対する課税)までは100万円超103万円以下)のとき、夫の控除対象配偶者となれますが、ご自身に個人住民税が課税されることがあります。