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更新日:2024年12月13日

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よくある質問

よくある質問質問

パート・アルバイトをしています。収入がいくらまでなら、夫の配偶者控除の対象となりますか?

よくある質問回答

年間収入がパート・アルバイト収入(給与収入)のみの場合、その給与収入の年間合計が103万円以下であれば、夫が妻を控除対象配偶者にすることができます(夫は配偶者控除を受けることができます)。

また、妻のパート収入が103万円を超えていても約201.6万円未満であれば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。

ただし、夫の合計所得金額が1.000万円を超える場合は、妻を控除対象の配偶者として、配偶者控除を受けることはできません。配偶者特別控除を受けることもできません。

なお、質問と逆に、妻が夫を扶養する場合も同様です。

100万円超103万円以下のとき、夫の控除対象配偶者となれますが、ご自身に個人住民税が課税されることがあります。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp