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更新日:2024年12月13日
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健康保険で扶養に入っています。個人住民税の扶養控除の適用となれますか?
健康保険の扶養と、税制度の扶養(配偶者控除・扶養控除)は、それぞれ要件が異なります。
そのため、健康保険上の扶養には入れても、税制度の扶養に入れない場合があります。
また、健康保険の扶養に入っていないからといって、税制度の扶養に入れないとは限りません。税制度の扶養と、健康保険の扶養は、切り離して考えてください。
なお、税制度の扶養は、合計所得48万円以下(給与収入のみであれば1年間で収入103万円以下)の場合に該当となります。
健康保険の扶養は、保険者によって要件が異なりますので、加入している健康保険組合等にご確認ください。