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更新日:2026年2月16日

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よくある質問

よくある質問質問

前年中に収入が無くても、鎌倉市役所に「市民税・県民税の申告」をする必要はありますか?

よくある質問回答

前年中の収入が無かった場合も、収入の無かったことの申告が必要となります(地方税法第317条の2)。

ただし、市内に居住している人から被扶養者として申告されている場合は、申告が不要となります。

申告をすることで収入がないということが確定し、非課税として判定ができます。収入が無い場合でも、各種福祉関係に使用する課税(非課税)証明書の発行、児童手当の支給資格の認定、及び国民健康保険料の減額判定などのために申告が必要です。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921(コールセンターに繋がります)

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp