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更新日:2025年1月8日
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前年中に収入が無くても、鎌倉市役所に「市民税・県民税の申告」をする必要はありますか?
前年中の収入が無かった場合も、収入の無かったことの申告が必要となります(地方税法第317条の2)。
ただし、市内に居住している人から被扶養者として申告されている場合は、申告が不要となります。
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