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ページ番号:38345
更新日:2026年2月16日
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前年中に収入が無くても、鎌倉市役所に「市民税・県民税の申告」をする必要はありますか?
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前年中の収入が無かった場合も、収入の無かったことの申告が必要となります(地方税法第317条の2)。
ただし、市内に居住している人から被扶養者として申告されている場合は、申告が不要となります。
申告をすることで収入がないということが確定し、非課税として判定ができます。収入が無い場合でも、各種福祉関係に使用する課税(非課税)証明書の発行、児童手当の支給資格の認定、及び国民健康保険料の減額判定などのために申告が必要です。
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