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更新日:2024年12月4日
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新しい会社に入社(就職)しました。普通徴収(納付書払い・口座振替)から特別徴収(給与天引き)に変更するにはどうすればいいですか?
普通徴収となっている納期限が到来していない分の個人住民税は、勤務先が鎌倉市に届出をすることにより、特別徴収(給与天引き)に変更することができます。
お手元の納税通知書と納付書をもって、勤務先の給与事務のご担当者とご相談ください。
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