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更新日:2024年12月17日
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副業をしています。その分の個人住民税について特別徴収(給与天引き)ではなく、普通徴収(納付書払い・口座振替)で支払いたいのですが、どうすればいいですか?
副業により得た所得の種類が「給与所得以外(雑所得や事業所得など)」か、「給与所得」かにより、取扱いが異なります。
「給与所得以外(雑所得や事業所得など)」である場合、当該所得に対して課税される個人住民税については、所得税の確定申告の際に、ご自身の希望により納付方法を選択することができます。その場合、所得税の確定申告の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の納付方法」を選択する欄に、希望する納付方法を記載(入力)してください。「自身で納付」(普通徴収)を希望された場合、給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額の決定通知書は勤務先に送付し、給与所得以外に係る納税通知書及び納付書は、納税義務者のご自宅に送付します。
「給与所得」である場合、課税される個人住民税については、ご自身の希望で納付方法を選択することはできず、主たる給与を支払っている勤務先にて、特別徴収(給与天引き)による納付となります。
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