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よくある質問 税金
ホーム > よくある質問 > よくある質問 税金 個人住民税(個人市民税) > 事業所(給与支払者(特別徴収義務者))の名称や所在地が変わった場合、どのような手続きが必要ですか?
ページ番号:38999
更新日:2025年3月18日
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事業所(給与支払者(特別徴収義務者))の名称や所在地が変わった場合、どのような手続きが必要ですか?
鎌倉市役所市民税課に「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
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所属課室:総務部市民税課
電話番号:0467-61-3921
メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp