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更新日:2024年12月16日

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よくある質問

よくある質問質問

税の扶養に入っているのに、納税通知書が届きました。なぜですか?

よくある質問回答

個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)が非課税となるのは、前年の合計所得金額が45万円(給与のみの場合は収入100万円)以下の人、扶養となれるのは48万円(給与のみの場合は収入103万円)以下の人です。したがって、合計所得金額が45万円を超え48万円以下であった場合、ご家族の扶養(同一生計配偶者又は扶養親族)となれますが、ご自身に個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)が課税されます。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp