ホーム > よくある質問 > よくある質問 税金  個人住民税(個人市民税) > 特別徴収(給与天引き)されているのに、納税通知書が届きました。なぜですか?

ページ番号:38429

更新日:2024年12月17日

ここから本文です。

よくある質問

よくある質問質問

特別徴収(給与天引き)されているのに、納税通知書が届きました。なぜですか?

よくある質問回答

次のような場合には、給与から特別徴収(給与天引き)されていても、別に納税通知書(納付書・口座振替)により納税することがあります。

  • 主たる給与以外の所得(事業所得や不動産所得など)があり、所得税の確定申告をされている場合

    確定申告第2表の「住民税」欄の徴収方法で「自分で納付」が選択されているとき、主たる給与以外の所得(事業所得や不動産所得など)に係る個人住民税の税額は、普通徴収(納付書払い・口座振替)として納税通知書を送付しています。
     
  • 主たる給与以外の所得(事業所得や不動産所得など)があり、その分の個人住民税が給与の額に対して大きい割合となり特別徴収(給与天引き)することが困難な場合

    主たる給与以外の所得(事業所得や不動産所得など)に係る個人住民税の税額は、普通徴収(納付書払い・口座振替)として納税通知書を送付しています。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp