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更新日:2024年3月26日
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土地の評価額はどのように決まるのですか?
市町村長は、総務大臣が定めた固定資産評価基準(外部サイトへリンク)(以下「評価基準」といいます。)によって土地の評価額を算出することとされています。(地方税法第403条)
また、評価基準において、「市町村長は、必要があるときは、評価基準別表の比準表や画地計算法の附表等について所要の補正をし、又は作成してこれを適用することができる。」とされていることから鎌倉市ではより適正な土地の評価を行うため、「鎌倉市固定資産評価事務取扱要領」(PDF:3,950KB)(以下「要領」といいます。)を定めています。
土地の評価は、評価基準及び要領に基づき、地目別に行います。
詳しくは、土地の評価額についてをご覧ください。
なお、土地の評価における所要の補正については、それぞれの土地の状況により判断するため、所有者からの申請に基づき適用するものがあります。適用要件を満たす場合は原則として申請の翌年度より適用します。
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