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更新日:2024年3月28日
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家屋の評価額はどのように決まるのですか?
市町村長は、総務大臣が定めた固定資産評価基準( 外部サイトへリンク )(以下「評価基準」という。)によって家屋の評価額を算出することとされています。(地方税法第403条)
この評価基準に基づく家屋の評価は、評価対象家屋と同じものを評価時点で新築するとした場合の建築費(再建築価格)を求め、この再建築価格に時の経過による劣化分の減価等を考慮して価格を算出する方式をとっています。この方式を「再建築価格方式」と呼んでいます。
この価格は、正常な条件下で成立する取引価格による「適正な時価」とされており、実際の工事費や取得価格とは必ずしも一致しません。
評価額は、木造家屋、非木造家屋の区分にしたがって、各家屋に評点数を付け、その評点数に評点1点当たりの価額を掛けて算定します。
詳しくは、家屋の評価額についてをご覧ください。
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