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更新日:2024年3月6日

よくある質問

よくある質問質問

所有者が亡くなった時、届出が必要ですか?

よくある質問回答

「相続人代表者届出書」を提出する必要がありますので、資産税担当までご連絡をお願いします。

解説

登記簿に所有者として登録されているかた(未登記の場合は、課税台帳に所有者として登録されているかた)が亡くなったときは、「相続人代表者届出書」を提出していただく必要がありますので、資産税担当までご連絡をお願いします。

この届出書に従って、所有者の変更があるまでの間、固定資産税・都市計画税の納税通知書を相続人代表者のかたに送付します。なお、登記簿上の所有者の変更については法務局で行っていますので、手続き方法などについては横浜地方法務局湘南支局(0466-35-4620)へお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課

電話番号:0467-61-3931

メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp

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