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更新日:2023年12月25日
償却資産について教えてください。
固定資産税の対象となる償却資産とは、「1月1日現在に所有する土地及び家屋以外の事業用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの」をいいます。
償却資産とは、「1月1日現在に所有する土地及び家屋以外の事業用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの」で、6種類に分類されており、その内容例は次のようなものになります。
償却資産の種類と資産例
資産種類 |
資産例 |
---|---|
構築物 (建物附属設備を含む) |
門、塀、広告塔、舗装路面、駐車場(アスファルト)等 受変電設備、内装・内部造作、給排水設備、電気設備、ガス設備等 |
機械及び装置 |
加工機械、製造機械、運搬機械、土木建設機械、機械式駐車設備等 |
船舶 |
ボート、漁船、釣り船、貨物船等 |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター等 |
車両及び運搬具 |
構内運搬車、運搬台車、フォークリフト等の大型特殊自動車等 |
工具、器具及び備品 |
テレビ、家庭用エアコン、パソコン、レジスター、陳列ケース、 ロッカー、応接セット、冷蔵庫、コピー機、ファクシミリ、 自動販売機、電話機、看板、ネオンサイン、金庫等 |
なお、次のものは償却資産の対象になりませんのでご注意ください。
建物付属設備等において、税務会計上、建物として一括等で減価償却していても、地方税法上、家屋の評価に含まれないものは、償却資産として取り扱うことになりますのでご注意下さい。
1月1日現在に所有している償却資産について、毎年1月31日までに資産の申告をしてください(資産の増減がない場合や、事業所を閉鎖されたかたも必ず申告をしてください)。また、申告をされる際には次の項目の記入もれがないようご注意下さい。
地方税法第348条及び同法附則第14条の規定に該当する資産については、固定資産税が課税されません。
また、地方税法第349条の3及び同法附則第15条の規定に該当する資産については、課税標準の特例が適用されます。
なお、非課税資産及び課税標準の特例が適用される資産を申告する場合は、非課税適用申告書又は課税標準の特例適用申告書を提出してください。
これまで国が一律に定めていた特例措置を地方団体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みとして「わがまち特例」が導入されました。本市では「わがまち特例」の対象となる資産について、次のとおり課税標準の特例割合を定めています。(鎌倉市市税条例附則第8項)
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