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更新日:2023年12月20日
税法上、扶養に入っているのに納税通知書が来ました。なぜでしょうか?
所得税と住民税の課税対象基準が異なるためです。
扶養に入れるのは、合計所得金額が38万円(給与収入ならば103万円)以下の方です。
この金額以下であれば所得税は課税されません。
しかし、住民税は、所得が35万円(給与収入のみならば100万円)を超えると課税されます。
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