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更新日:2025年8月28日

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救急協力事業所

救急協力事業所とは

救急協力事業所証票の写真

消防本部では、救急事案が発生した場合、市民の救命率向上のために消防機関への通報、AED(自動体外式除細動器)を用いた心肺蘇生法など適切な応急手当、救急隊への活動支援など救急現場における協力を推奨する事業所に対して「救急協力事業所」を認定し、左の標章を交付しています。

現在市内118事業所(169箇所)に標章を交付しました。
AEDマップは、こちらをご覧ください。

標章交付基準

  1. 救急協力事業所として市民の救命率向上のため社会的責任を十分自覚し、救命能力の向上に努めること。
  2. AED(自動体外式除細動器)を含め、応急手当資器材(フェイスシールドグローブ)を常備していること。
  3. 事業所従業員等が普通救命講習を定期的に受講していること。
  4. 消防本部救急救命担当のホームページ等において、救急協力事業所として広報を承諾すること。
  5. 必要なときに通りがかりの市民など誰でも、AEDを使用することを承諾すること。また、AED使用後の扱いは事業所の責任で行うこと。

救急協力事業所一覧(リンク参照)

 救急協力事業所一覧表(PDF:273KB)

なお、公開(営業)時間は原則とし、定休日等により開門していない場合や事業所の本来業務により対応できないなどの理由により使用できないこともあります。

お問い合わせ

所属課室:消防本部警防救急課救急救命担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0977