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更新日:2025年3月27日
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先日、SNSで「女性にAEDによる救命処置を行った後、強制わいせつで被害届を提出され警察がこれを受理した」という、真偽不明の情報が発信されました。
我が国において民法第698条の「緊急事務管理」の規定により、悪意または重大な過失がない限り善意の救助者などから損害賠償責任を問われることはないと考えられ、また、刑法第37条の「緊急避難」の規定では害が生じても避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰しないとされています。
このような情報発信により救命処置を行う際に罪に問われることを恐れて救命処置の実施を躊躇してしまう方がいたらとても残念です。
市民による救命処置行為はとても勇気のいる行為であり、命を慈しみ、人に手をさしのべる道徳・倫理に基づいた行動ができる社会を望み今後も応急手当の普及啓発に努めます。
皆さんも正しい知識を身につけるため、救命講習を受講しましょう!
所属課室:消防本部警防救急課救急救命担当
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0977