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更新日:2026年9月28日
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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されたことに加え、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分については追加給付を行うことを決定しました。
給付についての情報は、厚生労働省のホームページを御覧ください。
原則、申出(手続き)は不要です。
追加給付の準備が整い次第、令和8年11月下旬頃の支給を予定しています。
当時、生活保護を利用していた世帯主から申出(手続き)が必要です。
必要書類がすべてそろった申出(手続き)は、令和8年12月以降、順次の支給を予定しています。
申出(手続き)受付期間は令和9年7月31日(土曜日)までです。
申出(手続き)についての情報は、
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について(外部サイトへリンク)を御覧ください。
郵送により受け付けを行っております。
なお、郵送による受付は、株式会社広済堂ネクストへ委託しており、専用の私書箱宛てとなります。
郵送先:〒330-9890 さいたま新都心郵便局私書箱150号「鎌倉市生活保護費追加給付金受付事務局」
電話番号:0120-000-647
受付時間:平日8時30分から17時00分まで
申出書の送付依頼の受付や、申出方法・必要書類等のご案内をしています。
申出に不備や書類不足があった場合、コールセンターからお電話をすることがあります。
電話では、個人の生活保護受給歴や追加給付額等に関する照会にはお答えできません。
鎌倉市では、本事業におけるコールセンター等、業務の一部を株式会社広済堂ネクストに委託しています。
株式会社広済堂ネクストには、鎌倉市情報セキュリティポリシー及び個人情報の保護に関する法律を遵守させ、個人情報を適切に管理させます。また、事業終了後は、個人情報が適切に消去されることを鎌倉市が確認します。
今回の追加給付において、市やコールセンターから、手数料を要求することやATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。