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更新日:2025年6月27日
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申出の日から30日以内に行うよう努めることとされています。(公職選挙法第213条第1項)
「決定書1(PDF:2,215KB)」のとおり、異議申出1を棄却する。
令和7年5月9日に提出された異議申出2については、決定次第、お知らせします。
「決定書2(PDF:730KB)」のとおり、異議申出を棄却する。
令和7年5月9日及び同月12日に提出された選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出について、その提出の日から30日以内に決定を行うよう努めてまいりましたが、次のとおり決定を延期することといたしましたので、お知らせします。
異議の申出に対する決定のための審理に時間を要するため。
具体的な決定時期については現在のところ未定ですが、今後、審理の終了とともに、異議の申出に係る決定がなされましたら、速やかにお知らせします。
令和7年4月27日執行の鎌倉市議会議員選挙に関し、当選の効力に関する異議の申出が令和7年5月12日に選挙管理委員会に提出され、同日付でこれを受理しました。
当選人の森功一氏は市議会議員選挙告示後も浅尾慶一郎環境大臣と顔写真、氏名を並べたポスターを掲示し続けた。これは公職選挙法違反であるから当選無効とすべきである。
令和7年4月27日執行の鎌倉市議会議員選挙に関し、選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出2件が令和7年5月9日付で選挙管理委員会に提出され、同日付でこれを受理しました。
令和7年4月27日執行の鎌倉市議会議員選挙が無効であるとの決定を求める。
当選人の加藤千華氏が立候補時に届け出た住所に居住実態がなく、当選無効とすべきである。