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更新日:2023年11月9日

選挙権・被選挙権

1.選挙権

選挙権は、国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です

選挙権を持つためには、選挙の種類ごとに次の要件が必要となります。

選挙ごとの要件
選挙の種類 要件
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民。
参議院議員選挙
知事選挙 満18歳以上で、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある日本国民。その人が同じ都道府県内の他の市区町村に住所を移し、3ヵ月にならない場合も含まれます。
都道府県議会議員選挙
市区町村長選挙 満18歳以上で、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある日本国民。
市区町村議会議員選挙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙の豆知識~選挙権の「満18歳」

私たちの日常の生活の中では、「誕生日が来るたびに一つ年をとる」と考えられていますが、選挙制度上の年齢は、これとは異なります。

公職の選挙で投票するためには、その選挙の当日(投票日)に満18歳である必要があります。

この時の「満18歳」の考え方は、「生まれた日の翌年から数え、18年目の誕生日の前日で満18年になり、その日の経過を要しない」というものです。

少しわかりづらいので、具体例でご説明します。例えば、平成26年4月1日を選挙期日とする選挙の場合、18年目の誕生日の前日で満18年になるわけですから、平成8年4月2日に生まれた方も「満18歳」の年齢要件を満たすことになるわけです。

(注)コラム「選挙の豆知識」は、「実務と研修のための明るい選挙推進の手引(第五次改訂版)」の「豆知識」を参考に作成しています。

2.被選挙権

自ら代表者となり、政治を行うためには、選挙に立候補して、政治家にならなくてはなりません。

この公職につくことのできる資格が被選挙権ですが、選挙の種類ごとに次の要件が必要となります。

選挙ごとの要件
選挙の種類 要件
衆議院議員選挙 満25歳以上の日本国民。
都道府県・市区町村議会議員の場合は、その選挙権を有すること(3ヵ月以上の住所要件)が必要です。
都道府県議会議員選挙
市区町村長選挙
市区町村議会議員選挙
参議院議員選挙 満30歳以上の日本国民
知事選挙

ただし、次の方は、選挙権・被選挙権を有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者。
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は除く)。
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者。
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者。
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者。
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。
  7. 連座制による被選挙権の制限をうけている者
  8. 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

内線:2471・2472

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp

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