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更新日:2025年2月25日
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鎌倉市選挙管理委員会告示第31号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、本市の第4投票区、第5投票区、第19投票区及び第21投票区の設定を次のように変更し、次の選挙から施行する。
令和7年2月19日
鎌倉市選挙管理委員会
委員長 門 河 通 憲
所属課室:選挙管理委員会事務局
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3874
内線:2471/2472