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更新日:2024年12月26日
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「人民の、人民による、人民のための政治(政府)」。民主主義の基本であるこの言葉は、私たちと政治との関係を象徴する言葉です。
国民が正当に選挙を通して自分たちの代表者を選び、その代表者によって政治が行われます。
日本は国民が主権を持つ民主主義国家です。
選挙は、私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会です。
選挙に関する規定を定めた公職選挙法は、日本国憲法第15条で明記されている「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」という憲法の精神(選挙の三原則)にのっとっています。
私たちは、家族や地域、学校や職場など、さまざまな場でくらしています。私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる国会議員や地方自治体の長(都道府県知事、市長など)及び議会の議員といった代表者が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」です。
選挙によって選ばれた代表者は、国民や住民の代表者となります。
したがって、その代表者が職務を行うに当たっては、一部の代表としてではなく、すべての国民や住民のために政治を行うことになります。
(一部総務省ホームページから抜粋)