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更新日:2023年6月9日

選挙の種類

 国政選挙

国会議員を選ぶ、国政選挙の仕組みについて、ご説明します。

衆議院議員総選挙

総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶための選挙です。任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものに分けられます。衆議院の定数は465人です。
衆議院議員総選挙の定数465人のうち、289人小選挙区選挙(候補者個人を選ぶ)、176人比例代表選挙(政党を選ぶ)で選ばれます。

衆議院の選挙区

  • 小選挙区は全国に289選挙区(定数各区1人)、県内には18選挙区あり、鎌倉市は神奈川県第4区(鎌倉市、横浜市栄区、逗子市、三浦郡葉山町)です。
  • 比例代表の選挙区は全国に11ブロック(定数6~30人)あり、鎌倉市は南関東ブロック(神奈川、千葉、山梨県)で、定数は21人です。

衆議院の任期

  • 衆議院議員の任期は4年ですが、解散した場合には、その時点で任期終了です。
  • 現在の衆議院議員が任期満了になるのは、令和7年10月30日です。

過去の衆議院議員総選挙の記録

選挙の豆知識~衆議院の解散


衆議院の解散とは、国会で衆議院議員の任期満了前に任期を終了させ、国会の機能を停止させることをいい、内閣の助言と承認により天皇が行なうこと(憲法第7条第3号)とされています(参議院は国会の継続性と安定性を保つために解散を行ないません。)。

解散については、衆議院で内閣不信任決議案が可決されたり、内閣信任決議案が否決されたときに、内閣が総辞職しない限り、10日以内に解散しなければならないと憲法で定められています。

また、内閣が極めて重要な政策を行う必要があるときや、国内情勢の変化に対応して国民の意思を確かめる必要があるとき、解散が行われることがあります。

衆議院は、解散後の選挙により新鮮な民意を議会に反映させることが通例となっていて、旧憲法以来、衆議院の任期満了による総選挙が行なわれた例は稀です。

解散と同時に参議院は閉会(憲法54条)されます。衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に総選挙を行ない、その選挙の日から30日以内に国会が召集されることとなります。

(注)コラム「選挙の豆知識」は、「実務と研修のための明るい選挙推進の手引(第五次改訂版)」の「豆知識」を参考に作成しています。

参議院議員通常選挙

参議院議員の半数を選ぶための選挙です。
参議院には解散がないため、任期満了(6年)による選挙のみとなりますが、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められているので、3年に1回、定数の半分を選ぶ選挙が行われます。

参議院の定数は248人

  • 参議院の定数248人のうち、148人が選挙区選挙(候補者個人を選ぶ)、100人が比例代表選挙(政党又は個人を選ぶ)で選ばれます。

参議院の選挙区

  • 選挙区選挙の選挙区は都道府県単位で、人口に応じて定数が決まっています。神奈川県選挙区の定数は8人です。(半数ずつ改選)
  • 比例代表選挙は、全国を一つの選挙区として行ないます。

参議院の任期

  • 参議院議員の任期は6年ですが、3年ごとに半数(選挙区74人、比例代表50人)を改選するので、参議院議員通常選挙は3年に1回行なわれます。
  • 現在の参議院議員が任期満了になるのは、令和7年7月28日と令和10年7月25日です。

過去の参議院議員通常選挙の記録

選挙の豆知識~公示と告示


例えば、市議会議員や市長の任期満了が近づくなど、選挙を行う事由が生じたとき、選挙管理委員会は、まず、その選挙の投票日(選挙期日)を決定し、市民の皆様にお知らせしなければなりません。

このお知らせのことを「公示」・「告示」といいます。似通った用語で紛らわしいのですが、どちらも「公の機関が一定の事項を広く公衆に知りうる状態におくこと」をいいます。

選挙の場合、衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙では、天皇が内閣の助言と承認によって期日を定めて、詔書をもって「公示」を行い、その他の選挙については、国の選挙(補欠選挙など)でも地方公共団体の選挙でも、これらの選挙を管理する選挙管理委員会が選挙の期日を定めて、「告示」を行います。

公示・告示は、参議院と知事の選挙が投票日の17日前まで、衆議院選挙が12日前まで、都道府県議会選挙は9日前まで、市長と市議の選挙は7日前まで、町村長と町村議会の選挙は5日前までに行われ、公示日・告示日に立候補届が受理されると、投票日に向けた選挙運動が始まります。

(注)コラム「選挙の豆知識」は、「実務と研修のための明るい選挙推進の手引(第五次改訂版)」の「豆知識」を参考に作成しています。

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 県の選挙

神奈川県の議員と知事の選挙についてご説明します。

神奈川県議会議員選挙と神奈川県知事選挙は、全国的に期日を統一して行う「統一地方選挙」の中で行われています。

神奈川県知事選挙

  • 定数‥‥‥‥1人
  • 任期‥‥‥‥4年
  • 任期満了日‥令和9年4月22日

神奈川県議会議員選挙

  • 総定数‥‥‥‥‥‥105人
  • 鎌倉市選挙区定数‥2人
  • 任期‥‥‥‥‥‥‥4年
  • 任期満了日‥‥‥‥令和9年4月29日

過去の神奈川県知事選挙・神奈川県議会議員選挙の記録

選挙の豆知識~統一地方選挙


地方公共団体の議会の議員及び長の選挙は、その団体が自主的に期日を定めて執行するのが原則ですが、特例措置を規定した法律(正式には「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」。以下「特例法」という。)により、全国的に期日を統一して行なわれることがあり、これを統一地方選挙と呼びます。

戦後、新しい地方自治制度がつくられ、昭和22年4月に全地方公共団体で一斉に選挙が行なわれたのが、その第1回目に当たります。

地方公共団体の議会の議員及び長の任期は4年とされていますので、4年ごとに各団体が任期満了を迎えることになります。期日を統一して行えば、有権者も選挙活動をする者も混乱することがなく、また、地方選挙に対する有権者の関心を高めることにもなります。そこで、昭和26年以降も4年ごとに特例法を制定し、期日を統一した地方選挙が行われるようになりました。

しかし、近年では、統一地方選挙に統一されている地方選挙が減少しており、平成23年執行の統一地方選挙における統一率は、27.4%(「平成23年4月執行地方選挙結果調(総務省自治行政局選挙部)」)と3割を下回っており、鎌倉市でも、市議会議員と市長の任期は、統一地方選挙で執行される県知事・県議会議員の任期と2年のずれが生じています。

(注)コラム「選挙の豆知識」は、「実務と研修のための明るい選挙推進の手引(第五次改訂版)」の「豆知識」を参考に作成しています。

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 市の選挙

市議会議員選挙と市長選挙は、市民の皆様にとって、もっとも身近な選挙です。

私たちのまち「鎌倉」を、より良くしていくための大切な選挙なのですが、「過去の選挙記録」にお示ししている通り、投票率は低下傾向にあります。

棄権は何も生みません。現在、そして未来の鎌倉のための一票を投じてください。

鎌倉市議会議員選挙

鎌倉市長選挙

過去の選挙記録

選挙の豆知識~任期の起算日


議員、長(市長・知事など)の任期は、例えば衆議院議員は4年、参議院議員は6年というように決まっていますが、この任期は、いつから始まる(起算する)のでしょうか。任期の起算日は、次のように選挙ごとに異なるものになっています。

衆議院議員:総選挙の期日から起算する。任期満了による総選挙が任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

参議院議員:前議員の任期満了の日から起算する。通常選挙が全議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。

地方公共団体の議員の選挙:任期満了による一般選挙が任期満了前に行われた場合で、前任者が任期満了の日まで在任したときは、任期満了の日の翌日から起算する。選挙後に前任者がすべてなくなったときは、その日の翌日から起算する。

地方公共団体の長:任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合で、前任者が任期満了の日まで在任したときは、任期満了の日の翌日から起算する。選挙後に前任者が欠けたときは、その日の翌日から起算する。

 

(注)コラム「選挙の豆知識」は、「実務と研修のための明るい選挙推進の手引(第五次改訂版)」の「豆知識」を参考に作成しています。

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お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

内線:2471・2472

ファクス番号:0467-25-2634

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp

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