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更新日:2023年10月13日

在外選挙

在外制度は、仕事や留学などで海外にお住いの日本人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。
この制度を利用するためには、在外選挙人名簿への登録を申請する手続きが必要です。
在外選挙人名簿への登録には、出国前に申請する「出国時申請」と出国後に申請する「在外公館申請」の2つの方法があります。

1.出国前に市区町村の選挙管理委員会で申請する場合(出国時申請)

(1)登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
  • 国外に住所を有する方

(2)申請書の提出方法

転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会に申請してください。
※申請書は市区町村の選挙管理委員会、または総務省のホームページでも入手できます。
※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

(3)申請時の持参書類

  1. 申請者本人による申請
    旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国立大学の学生証など
    ※旅券番号と確認する項目があるため、旅券(パスポート)をお持ちください。
  2. 申請者から委任を受けた方を通じた申請
    上記1の書類に加え、次の書類が必要になります。
    1.申請に来ている者の本人確認書類
    2.申出書
    ※あらかじめ登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。

(4)その他

国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください(インターネットでも届出ができます)。

2.在外公館に申請する場合(在外公館申請)

(1)登録資格

  1. 年齢満18歳以上の方
  2. 日本国籍をお持ちの方
  3. 海外に3ヶ月以上お住まいの方(あなたの住所を管轄する大使館・領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。
    ただし、申請時において3ヶ月以上住所を有している必要はなく、旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請することができます。)

公職選挙法の改正により、平成28年(2016年)6月19日以降、初めて行われる国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙)から、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。
これに伴い、平成27年(2015年)6月19日(改正法公布日)以降、満18歳以上の方についても、海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請が可能となりました
具体的には、上記2、3の条件を満たす場合は、既に18歳以上の方に加え、申請時点で18歳未満でも、平成28年(2016年)6月19日において満18歳以上となる方(平成10年6月20日以前の出生)となる方について、受付が可能となります。

(2)登録される市町村

  1. 登録申請先は、原則として申請者の最終住所地(国外転出した時にお住まいであった市町村)の選挙管理委員会となります。
  2. ただし、いずれかの条件に該当する方の登録申請先は、本籍地の選挙管理委員会となります。
  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
  • 平成6年(1994年)4月30日までに出国し、その後日本国内に一度も住んだことがない方

(3)申請方法

申請書の受付は、海外でのお住いの住所を所管する領事館となります。

  1. 申請者本人または申請者と同居している家族の方などが、直接お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
  2. 申請時には次の書類を持参する必要があります。
  • 旅券
  • 領事館の管轄区域内に3カ月以上住所を有することを証する書類
    同居家族等が申請する場合は上記以外の書類が必要となります。詳しくは、外務省ホームページの在外選挙に関する情報をご覧ください。

(4)在外選挙人証の交付

  1. 領事官が受け付けた申請書は、日本国内の市町村選挙管理委員会に送付されます。
  2. 申請書の送付を受けた市町村選挙管理委員会は、選挙人名簿の登録資格の有無を調査し、登録資格がある場合は在外選挙人名簿に登録するとともに、「在外選挙人証」を作成します。
  3. 作成した「在外選挙人証」は、領事官を経由して申請者に交付されます。

選挙管理委員会が、選挙人名簿に登録すべきでないと認めた場合は、領事官を経由して、申請者に「登録しなかった旨の通知」を行います。

3.在外投票について

(1)対象となる選挙と選挙区

  1. 在外投票の対象となる選挙は衆議院議員選挙、参議院議員選挙(それぞれ再選挙・補欠選挙を含む)及び最高裁判所裁判官国民審査です。市や県の首長や議会議員の選挙は対象外です。
  2. 鎌倉市の選挙人名簿に登録された方が投票できる選挙区は次のとおりです。
  • 衆議院議員選挙・・・小選挙区選出議員選挙神奈川県第4区/比例代表選出議員選挙南関東選挙区
  • 参議院議員選挙・・・神奈川県選出議員選挙(神奈川県選挙区)/比例代表選出議員選挙(全国区)

(2)投票方法

次の3つの投票方法により投票することができます。

  1. 在外公館投票・・・日本大使館・領事館等に出向いて、在外選挙人証、旅券等の身分証明書を提示して投票する投票方法です。
  2. 郵便等投票・・・在外選挙人名簿の登録先の選挙管理委員会に対し投票用紙等の交付を請求し、記載した投票用紙を再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する投票方法です。
  3. 日本国内における投票・・・一時帰国等により日本国内にいる場合は、在外選挙人証を提示することにより、鎌倉市内の期日前投票所や投票日当日の投票所で投票を行うことができます。
    また、鎌倉市外に滞在されている方は、不在者投票(滞在地での投票)もご利用いただけます。

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

内線:2471・2472

ファクス番号:0467-25-2634

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp

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