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更新日:2023年8月25日

住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 意見公募手続適用除外案件

意見公募手続適用除外案件

案の名称 住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
担当課

市民活動部市民課

電話 0467-61-3902

FAX 0467-23-5166

E-mail  shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

 

適用除外理由

 今回の条例の制定は、住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴い、関係する条例を整備することが主な内容であり、実施機関の裁量の余地が少なく、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第4号に該当するため。

 

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お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3903

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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