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ページ番号:44945
更新日:2026年9月29日
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市内で鉱泉浴場を経営しようとする場合や既に申告した鉱泉浴場経営申告書の内容を変更する場合に使用するものです。
市内で鉱泉浴場を経営しようとする者及び申告した鉱泉浴場経営申告書の内容を変更する者
次のいずれかの方法により申告してください。
提出先は「〒248-8686鎌倉市御成町18-10鎌倉市役所総務部市民税課」です。
温泉利用許可証の写しや利用料金のわかるパンフレット等「鉱泉浴場経営申告書」欄外に記載の書類も忘れずに添付してください。
経営開始の日の5日前までに申告してください。
申告済みの「鉱泉浴場経営申告書」の内容変更の場合は、変更があった場合速やかにその旨を申告してください。
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921(コールセンターに繋がります)