ページ番号:44945

更新日:2026年9月29日

ここから本文です。

鉱泉浴場経営申告書

市内で鉱泉浴場を経営しようとする場合や既に申告した鉱泉浴場経営申告書の内容を変更する場合に使用するものです。

対象者・資格など

市内で鉱泉浴場を経営しようとする者及び申告した鉱泉浴場経営申告書の内容を変更する者

書式データ

申告方法

次のいずれかの方法により申告してください。

  • 書面を郵送。

提出先は「〒248-8686鎌倉市御成町18-10鎌倉市役所総務部市民税課」です。

  • eLTAX上で電子申告。なお、eLTAXで申告する際は備考欄に「1か月あたりの入湯客数見込み」も入力してください。

温泉利用許可証の写しや利用料金のわかるパンフレット等「鉱泉浴場経営申告書」欄外に記載の書類も忘れずに添付してください。

申告期限

経営開始の日の5日前までに申告してください。

申告済みの「鉱泉浴場経営申告書」の内容変更の場合は、変更があった場合速やかにその旨を申告してください。

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921(コールセンターに繋がります)

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp