ホーム > くらし・環境 > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税)の概要 > 個人住民税の税制改正 > 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
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更新日:2023年11月29日
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令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。
国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)や非課税限度額の適用を受ける場合には、次のとおり、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
ただし、年末調整された源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分については、その必要はありません。
国外居住親族の年齢等の区分 | 提出または提示が必要な書類 | |
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29歳以下または70歳以上 (注)15歳以下は扶養控除対象外 |
(1)親族関係書類 (2)送金関係書類 |
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30歳以上70歳未満 | 1 留学により国外居住者になった人 |
(1)親族関係書類 (2)「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」または「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類) (3)送金関係書類 |
2 障害者 | (1)親族関係書類 (2)送金関係書類 |
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3 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 |
(1)親族関係書類 (2)送金関係書類(親族ごと38万円以上) (注)国外居住親族ごとに、その年に送金した合計金額と、その金額を送金関係書類により明らかにできる書類。 |
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(上記1から3以外の人) | (扶養控除の対象外) |
(注)当該年度の初日の属する前年の12月31日現在の年齢で判定(令和6年度の場合は、令和5年12月31日)
(注)外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。提出書類に不備がある場合は、扶養控除等が認められませんのでご注意ください。
(注)給与所得者や確定申告を行う方は以下の国税庁の関連ページをご確認ください。