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更新日:2025年3月28日
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森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
令和6年度から市が市民税・県民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円を徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
令和6年度の改正により個人市民税・県民税均等割と森林環境税の増減はありますが、以下のとおり均等割等の合計額は変わりません。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
市民税 | 個人市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 個人県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
水源環境保全税 | 300円 | 300円 | |
森林環境税 | なし | 1,000円 | |
合計 | 5,300円 | 5,300円 |
東日本大震災復興基本法等に基づき、個人市民税・県民税均等割額にそれぞれ年額500円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。
趣旨(目的) |
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するため |
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課税手法・税率 | 年額1,000円を個人市民税・県民税と併せて賦課徴収 |
課税期間 | 令和6年度から |
市町村への譲与 | 国が令和元年度から一定の基準で譲与(令和6年度までは、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用) |
使いみち | 間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用 |
※扶養親族とは、控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族のことをいいます