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更新日:2023年11月29日

森林環境税について(国税)

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。

令和6年度から市が市民税・県民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円を徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

令和6年度の改正により個人市民税・県民税均等割と森林環境税の増減はありますが、以下のとおり均等割等の合計額は変わりません。

個人市県民税均等割および森林環境税について

  令和5年度まで 令和6年度から
市民税 個人市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税 個人県民税均等割 1,500円 1,000円
水源環境保全税 300円 300円
森林環境税 なし 1,000円
合計 5,300円 5,300円

東日本大震災復興基本法等に基づき、個人市民税・県民税均等割額にそれぞれ年額500円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。

 

趣旨(目的)

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するため
課税手法・税率 年額1,000円を個人市民税・県民税と併せて賦課徴収
課税期間 令和6年度から
市町村への譲与 国が令和元年度から一定の基準で譲与(令和6年度までは、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用)
使いみち 間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用

 

森林環境税が非課税になる人

  1. 生活保護法の規定により、生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人
    (前年の所得が給与所得のみの場合は、給与収入額が2,043,999円の人)
  3. 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
  • 扶養親族がいない人…35万円+10万円
  • 扶養親族がいる人…35万円×(1+扶養親族の人数の合計)+21万円+10万円

扶養親族とは、控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族のことをいいます

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp

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