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更新日:2025年11月18日
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令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入に対し課税)から、納税義務者に年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)で合計所得金額が58万円以下の者がいる場合、特定扶養親族の扶養控除(控除額45万円)の適用が受けられますが、合計所得金額が58万円超~123万円以下(給与収入で123万円超~188万円以下)であっても「特定親族特別控除」が適用され、段階的に控除を受けられるようになります。
改正前(令和7年度以前)は、合計所得金額が48万円以下の場合、特定扶養親族の扶養控除の適用が受けられました。その他、扶養控除等の所得要件の引上げについては下記ホームページをご確認ください。
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色専従者等を除く)
合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は収入金額が123万超~188万円以下)
所得割の納税義務者として「扶養控除」または「特定親族特別控除」の適用を受けていない
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特定扶養親族(被扶養者)の合計所得金額 (給与収入に換算した場合) |
納税義務者の特定親族特別控除額 |
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58万円超~95万円以下 (給与収入:123万超~160万円以下) |
45万円 |
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95万円超~100万円以下 (給与収入:160万超~165万円以下) |
41万円 |
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100万円超~105万円以下 (給与収入:165万超~170万円以下) |
31万円 |
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105万円超~110万円以下 (給与収入:170万超~175万円以下) |
21万円 |
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110万円超~115万円以下 (給与収入:175万超~180万円以下) |
11万円 |
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115万円超~120万円以下 (給与収入:180万超~185万円以下) |
6万円 |
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120万円超~123万円以下 (給与収入:185万超~188万円以下) |
3万円 |
【参考】
