給与所得者異動届出書
個人住民税の特別徴収をしている事業所が、従業員に異動が生じたときに提出するものです。
対象者・資格など
特別徴収の対象となる従業員に次の異動があった場合、特別徴収義務者である事業所が提出してください。
- 従業員が退職や休職をし、その年度の未徴収税額について、普通徴収(個人納付)に切り替えたり、一括で徴収することとなった場合
- 従業員が転勤や転職をし、その年度の未徴収税額について、新たな事業所で引き続き特別徴収を継続することを希望する場合
書式データ
給与所得者異動届出書(PDF:221KB)
給与所得者異動届出書(エクセル:42KB)
給与所得者異動届出書(記載例)(エクセル:99KB)
注意事項
記入・提出上の注意
- 転勤・転職により、新たな事業所(転勤先の事業所)で特別徴収の継続を希望する場合は、転勤先の事業所がこの届出書を提出してください。この場合、転勤前に特別徴収をしていた事業所が必要箇所に記入済みの届出書を転勤先の事業所に渡し、転勤先の事業所が残りの箇所に記入して提出することとなります。
- 1月1日から4月30日までの間に退職等をした従業員に、その年度の未徴収税額がある場合、原則として最後の給与・退職金から一括徴収して納入することが義務づけられています。ただし、未徴収税額が給与・退職金の額を超える場合や、従業員の方の死亡によるご退職の場合はこの限りではありません。
- 提出期限は、異動が発生した翌月10日です。
提出方法
下記の担当課へ持参又は郵送してください。
各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、ファックス、電子メールでは受け付けしておりません。
提出先
市民税課(市役所本庁舎1階16・17番窓口)
- 電話:0467-61-3921(直通)
- 住所:〒248-8686鎌倉市御成町18-10
- 受付時間:8時30分~17時00分(土曜、日曜、休日を除く)