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更新日:2022年10月6日
個人住民税の特別徴収をしている事業所が、従業員に異動が生じたときに提出するものです。
特別徴収の対象となる従業員に次の異動があった場合、特別徴収義務者である事業所が提出してください。
下記の担当課へ持参又は郵送してください。
各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、ファックス、電子メールでは受け付けしておりません。
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お問い合わせ
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921
ファクス番号:0467-23-8700