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更新日:2016年1月25日

取り壊し家屋申出書

滅失した家屋に、固定資産税が課税されないように届け出るものです。

対象者・資格など

取り壊した家屋の所有者

書式データ

取り壊し家屋申出書(PDF:85KB)

取り壊し家屋申出書(ワード:40KB)

注意事項

  • 滅失登記の手続きをする場合は、この申出書の提出は必要ありません。
  • 未登記家屋については、必ず提出してください。
  • 滅失登記をする場合でも、賦課期日(1月1日)間際の取り壊しについては提出が必要になることがありますので、その場合はご連絡ください。

申請方法

下記の担当課へ持参または郵送してください。

各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

提出先

資産税課家屋評価担当(市役所本庁舎1階15番窓口)

  • 電話:0467-61-3936(直通)
  • 住所:〒248-8686鎌倉市御成町18-10
  • 受付時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、休日を除く)

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3936

ファクス番号:0467-23-8700

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