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更新日:2022年11月18日

行政不服審査制度について

  • 行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁から処分を受けた人がその処分の見直しを求めて不服を申し立てる制度のことで、住民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものです。
  • 行政不服審査法の概要等については、こちら(外部リンク「総務省ホームページ」)をご参照ください。

審査請求できる人

  • 行政の行った処分に対して、自己の権利利益を侵害されている「不服がある者」が審査請求できます。
  • 不作為に対しては、「法令に基づく申請を行った者」が審査請求できます。
  • 行政不服審査法以外の法律に定めがあるほか、審査請求できる期間は、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内です。ただし、左記期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求ができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記期間やこの処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求が認められる場合があります。
  • 行政の行った処分に対する審査請求については、原則としてその処分の通知に審査請求の宛先、審査請求できる期間等が記載されています。 

 ・処分に対する審査請求書(参考書式) 処分に対する審査請求書(記載例)

 ・不作為に係る審査請求書(参考書式) 不作為に係る審査請求書(記載例)

審査請求の流れについて

標準審理期間について

  • 審査請求の宛先が市長である場合の行政不服審査法第16条の標準審理期間(審査請求が到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間)はこちらをご参照ください。

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お問い合わせ

所属課室:総務部総務課総務担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

内線:2219

メール:housei@city.kamakura.kanagawa.jp

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