ホーム > 市政情報 > 広聴 > 行政不服審査会について > 令和5年度 鎌倉市行政不服審査会答申第2号
ページ番号:35718
更新日:2023年10月18日
ここから本文です。
【結論】
本件審査請求は、一部を棄却し、一部を却下すべきである。
【事案の概要】
本件審査請求は、審査請求人が鎌倉市風致地区内に鎌倉市長の許可を受けずに建築した建築物について、鎌倉市風致地区条例に基づく除却を求める措置命令に対して、当該建築物は許可基準に適合するものであること、除却まで求めることは比例原則に反すること等を主張し、その取消しを求めた審査請求であり、また、これまで提出した書類によって行った許可基準の適合性の審査に対して何ら応じないことは条例上の不作為に当たると主張し、不作為の違法性を確認し、申請に対する許可処分を求めた審査請求である。
【審査会の判断の理由】
除却を求める措置命令については、当該建築物は条例上の許可基準を定める規定の適用を受けるものではなく、除却以外の措置では是正措置として適当でない等として除却を命ずることは裁量権の逸脱又は濫用に当たらず、適法である。不作為に対する審査請求については、審査請求人がこれまで提出した文書は条例に定める基準に適合することの確認であり、条例上の許可申請には該当せず、これに応じる義務はないため、不適法である。