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更新日:2023年1月25日

若年者在宅ターミナルケア支援助成制度

若年者在宅ターミナルケア支援助成制度について

鎌倉市は、40歳未満の末期がん患者の方が住み慣れた生活の場で安心して自分らしく日常生活が送れるよう、在宅サービス利用料の一部を助成(償還払い)し、患者さんとそのご家族の負担を軽減する制度を実施します。

助成を受けることができる方

助成の対象となる方は、次の項目すべてに該当する方です。

  • 鎌倉市内に住所を有する40歳未満で、医師から末期がんである旨の診断を受けており、治癒を目的とした治療を行わない、在宅生活をしている方。
  • 他の制度によりサービスの利用等に係る補助を受けていない方。

小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の方は、当事業とは別の医療費助成制度をご利用できます。

小児慢性特定疾病の医療費助成について( 外部サイトへリンク )

助成の内容

  • 訪問介護サービス(ホームヘルプサービス)
  • 福祉用具貸与もしくは購入(福祉用具は、次のものになります。)
    • 車いす
    • 車いす附属品
    • 特殊寝台
    • 特殊寝台附属品(介助用ベルトを含む)
    • 床ずれ防止用具
    • 体位変換機
    • 手すり(工事を伴わないもの)
    • スロープ(工事を伴わないもの)
    • 歩行器
    • 歩行補助つえ

助成額

  • 1か月あたりのサービス利用料に対し上限6万円を基準とし、サービス利用料の9割相当額を助成します。(福祉用具購入も含みます。) *サービス利用料等に対する事業者等からの請求については、全額ご自身でお支払いください。その後市へ申請いただくことで、上限額の範囲内で償還払いするかたちとなります。
  • 市からの助成額は、最大で1か月あたり5万4千円になります。助成額を上回る利用料等については、ご本人のご負担になります。*利用者が生活保護受給者である場合は、サービス利用料全額(ただし、1か月につき6万円を上限とする。)に相当する額を助成します。

助成対象期間

  • 平成31年4月1日以降にサービスを利用したもの

申請方法

「鎌倉市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書」(様式第1号)(ワード:19KB)に必要事項をご記入いただき、「鎌倉市若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書(※)」(様式第2号)、または利用者が末期がんであることが確認できる書類を添えて、申請してください。

※意見書の作成料は利用者のご負担となります。

助成申請の流れ

1 助成申請(申請者)

をご提出ください。

2 市から「鎌倉市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用決定通知書」を送付します。

3 助成金の請求(申請者)

 をご提出ください。

4 助成金の支払い

助成額は「鎌倉市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用決定通知」後、「鎌倉市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書」(様式第7号)の内容を確認し、対象となるサービス等に対して助成額を支払います。なお、申請内容に変更が生じた場合は、届け出が必要です。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部市民健康課健康づくり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3943

メール:shikenko@city.kamakura.kanagawa.jp

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