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更新日:2024年2月27日
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南海トラフ地震防災対策特別措置法(平成14年法律第92号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定により、浸水予想区域に立地する特定の施設の管理者等は、対策計画を策定して都府県知事へ届出し、写しを市町村長へ送付することが義務付けられます。
対策計画を策定する区域が8月19日に確定し、神奈川県から通知されましたのでお知らせします。
策定義務の対象となる施設の管理者には、所管する当局(県、市消防本部)から別途ご案内いたします。