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更新日:2024年2月27日

南海トラフ地震防災対策計画について

対策計画を策定する施設等の立地区域

南海トラフ地震防災対策特別措置法(平成14年法律第92号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定により、浸水予想区域に立地する特定の施設の管理者等は、対策計画を策定して都府県知事へ届出し、写しを市町村長へ送付することが義務付けられます。

対策計画を策定する区域が8月19日に確定し、神奈川県から通知されましたのでお知らせします。

対策計画の策定義務

策定義務の対象となる施設の管理者には、所管する当局(県、市消防本部)から別途ご案内いたします。

策定期限

  1. 当該地域内において政令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営することとなる者
    施設又は事業の開業前(法第7条第1項)
  2. 南海トラフ地震防災対策推進地域の指定があった日(平成26年3月28日)に、既に施設又は事業を管理し、又は運営されている者
    平成26年9月29日まで(法第7条第2項)
    こちらについては、既に提出期限が経過していますので、未提出の場合は、急ぎ提出をお願いします。

参考

 

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お問い合わせ

所属課室:市民防災部総合防災課防災担当

鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

メール:sogobo@city.kamakura.kanagawa.jp

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