ホーム > 市政情報 > 情報公開・オープンデータ・文書 > 改元に伴う元号による年表示の取扱いについて
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更新日:2025年3月28日
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本年4月1日に、新元号「令和」が発表されたことに伴い、市の文書等の取扱いについては、国の通知の趣旨を踏まえ、次のとおり取り扱いますので、お知らせします。
本年4月30日までに作成する文書等で、文中に5月1日以降の元号を表記する場合は、原則「平成」を使用します。
なお、市が作成する文書等において、既に「令和」と表記しているものについては、新元号の表記をそのまま使用します。
5月1日以降、元号を用いて表記する場合は「令和」で表記します。
ただし、5月1日以降も、システムの改修が間に合わない場合や、事前に大量に作成した書類などには、5月1日以降の元号が「平成」と表記される場合がありますが、その場合は「令和」に読み替えてください。
本年4月30日までに市が作成した文書等については、改元日以降の年度についても「平成31年度」と表示します。
5月1日以降に作成する文書等については、年度全体を通じて「令和元年度」と表示します。
改元日以降に市が作成した文書等について、「平成」が表示されている場合でも、法律上の効力に影響はありませんので、有効なものとして取り扱います。