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更新日:2023年3月27日

改元に伴う元号による年表示の取扱いについて

本年4月1日に、新元号「令和」が発表されたことに伴い、市の文書等の取扱いについては、国の通知の趣旨を踏まえ、次のとおり取り扱いますので、お知らせします。

1 改元日前(本年4月30日まで)の取扱いについて

本年4月30日までに作成する文書等で、文中に5月1日以降の元号を表記する場合は、原則「平成」を使用します。

なお、市が作成する文書等において、既に「令和」と表記しているものについては、新元号の表記をそのまま使用します。

2 改元日(5月1日)以降の取扱いについて

5月1日以降、元号を用いて表記する場合は「令和」で表記します。

ただし、5月1日以降も、システムの改修が間に合わない場合や、事前に大量に作成した書類などには、5月1日以降の元号が「平成」と表記される場合がありますが、その場合は「令和」に読み替えてください。

3 年度の表示について

本年4月30日までに市が作成した文書等については、改元日以降の年度についても「平成31年度」と表示します。

5月1日以降に作成する文書等については、年度全体を通じて「令和元年度」と表示します。

4 平成が表示された文書等の効力について

改元日以降に市が作成した文書等について、「平成」が表示されている場合でも、法律上の効力に影響はありませんので、有効なものとして取り扱います。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課総務担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

メール:sohmu@city.kamakura.kanagawa.jp

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