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更新日:2024年3月18日
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経済センサス‐活動調査は、全産業分野の売上(収入)金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。
統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計の「経済構造統計」を作成するための調査)です。
調査は、令和3年6月1日
なお、「調査事項」のうち、売上(収入)金額、費用等の経理事項は、令和2年1年間の値を把握しています。
以下に掲げる事業所を除く全国全ての事業所及び企業が対象です。
なお、この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。
調査は、(1)国及び地方公共団体の事業所以外の事業所に対する調査(以下「甲調査」という。)と、(2)国及び地方公共団体の事業所に対する調査(以下「乙調査」という。)の2つの調査から成り、主な調査事項については、以下のとおりです。
(1)甲調査
〈基礎項目〉
名称及び電話番号,所在地,経営組織,従業者数,主な事業の内容 など
〈経理項目〉
資本金等の額及び外国資本比率,売上(収入)金額,費用総額及び費用項目,
事業別売上(収入)金額など
(2)乙調査
〈基礎項目〉
名称,所在地,職員数,主な事業の内容
(1)甲調査
ア 調査員調査
都道府県知事が任命した調査員が事業所に調査票を配布し、インターネットによる回答又は記入済みの調査票を回収する方法により行います。
イ 直轄調査
国、都道府県及び市が、民間事業者等を活用し、企業の本社などに傘下の事業所の調査票を一括で郵送で配布し、インターネットによる回答又は記入済みの調査票を回収する方法により行います。
また、令和3年経済センサス-活動調査と同時に実施する個人企業経済調査の調査対象企業の事業所も、同様の方法により行います。
(2)乙調査
国の事業所にあっては総務省が、都道府県の事業所にあっては都道府県が、市町村の事業所にあっては市町村が電子メールにより「調査票(乙)」を事業所ごとに配布します。調査への回答は、オンライン(政府共通ネットワーク又はLGWAN)により行います。
経済センサス‐活動調査の結果は、国及び地方公共団体における各種政策の立案、実施のための基礎資料としての利活用や、 経営の参考資料として、事業者の方々にも広く活用していただいております。
行政施策上での利用
1. 各種法令に基づく利用及び各種政策立案のための利用
2.国民経済計算、産業連関表及び白書等における利用
教育分野における利用
民間における利用
所属課室:総務部総務課統計担当
鎌倉市御成町18-10
電話番号:0467-23-3000
内線:2244
ファクス番号:0467-23-8700