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更新日:2025年3月31日
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鎌倉体育館、大船体育館及び鎌倉武道館の会議室では、スポーツを目的とした利用を妨げない範囲内において、「スポーツ施設におけるスポーツ目的以外の会議室使用基準」に定める基準によりスポーツを目的としない使用をすることができます。
ご利用の場合は会議室使用許可申請書にご記入の上、スポーツ課にご提出ください。
(会議室の目的外使用)
第18条の2 市長は、鎌倉体育館、大船体育館及び鎌倉武道館の会議室について、スポーツを目的とした利用を妨げない範囲内において、別に定める基準によりスポーツを目的としない使用を許可することができる。この場合においては、第13条第2項の規定を準用する。
(使用団体)
第2条 スポーツ以外の目的で会議室を使用できる団体は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 自治町内会
(2) 自治町内会連合会
(3) 地区社会福祉協議会
(4) 鎌倉市(市議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会を含む。)
(5) 前各号に準ずる団体
(使用目的)
第3条 スポーツ以外の使用目的は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 会議
(2) 講演会
(3) 講習会
(4) 説明会
(5) 勉強会
(使用会議室)
第4条 スポーツ以外の使用を認める会議室は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鎌倉体育館 会議室
(2) 大船体育館 会議室
(3) 鎌倉武道館 第一会議室及び第二会議室