スポーツ推進委員について
鎌倉市スポーツ推進委員に関する規則で「住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。」と規定しています。(第2条)
「スポーツ推進委員の職務」を本市の事例に沿ってご紹介します。
主な職務
- 市が主催するスポーツ行事(健康ウォークやスポ・レクフェアなど)の実施に関する連絡調整及びこれらの行事への参加、協力をする。
- 地区スポーツ振興会などが実施する地域スポーツ行事の企画、運営等に参加及び協力をする。
- 地域住民への学校体育施設の開放に伴い、学校体育施設開放運営協議会のメンバーとしてその運営等にあたる。
- スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、団体等の求めに応じ協力する。
- 四半期ごとに開催するスポーツ推進委員会議(合わせて開催するスポーツ推進委員連絡協議会会議、研修会等を含む)に出席する。
- 各種研修会、講習会及び各種大会に積極的に参加し、指導力や実技の向上を図る。
- 地域住民の求めに応じて、スポーツやレクリエーションの実技等の指導を行う。
- 地域住民のスポーツへの理解を深めるとともにスポーツ活動促進のための総合型地域スポーツクラブの育成を図る。
- その他、地域住民へのスポーツの普及に努めるとともに、スポーツ振興のための指導助言を行う。
スポーツ推進委員の身分
(1)スポーツ基本法で規定していること。
- 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあってはその長)は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱する。(第32条第1項)
- スポーツ推進委員は、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行う。(第32条第2項)
- スポーツ推進委員は、非常勤とする。(第32条第3項)
(2)地方公務員法で規定していること。
- 地方公務員を一般職と特別職に分けること。(第3条第1項)
- 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会の構成員の職で臨時又は非常勤のもの。(第3条第3項第2号)
(3)以上のことから、スポーツ推進委員は、非常勤特別職の地方公務員という身分になります。
(4)ただし、特別職の地方公務員は、地方公務員法の適用外となるため、スポーツ推進委員は、スポーツ基本法第32条第2項の規定により、「鎌倉市スポーツ推進委員に関する規則」の適用を受けることとなります。
任期
鎌倉市スポーツ推進委員に関する規則で規定しています。
- スポーツ推進委員の任期は2年とする。(第4条第1項)
定数
鎌倉市スポーツ推進委員に関する規則で規定しています。
- スポーツ推進委員の定数は64人とする。(第3条)※小学校区ごとに4人の推進委員がいます